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2017/04/06
ブログ

■市街化調整区域でも家は建つ?!■

※本記事は内容をより分かりやすくお伝えするため、2026年1月に一部表現を見直しています。

こんにちは。

新年度が始まり、
お仕事や学校など、新しいスタートを迎えられた方も
多いのではないでしょうか。

今回は、住まいづくりのご相談の中でも
お問い合わせの多い

「市街化調整区域」についてご紹介します。


市街化調整区域とは

調整区域

『市街化調整区域』とは
都市計画法に基づき、原則として市街化を抑制する区域のことを指します。
農林漁業を営む方の住宅などを除き、
一般的には新たな住宅の建築が制限されています。

そのため、
「市街化調整区域=家は建てられない」
というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。


例外的に建築が認められるケースも

かつては、一定条件を満たす土地について
「既存宅地」として新築や増改築が認められていましたが、
平成12年12月の都市計画法改正により、
この制度は廃止されました。

現在では、
市街化調整区域で住宅を建てる場合、
立地条件や用途、建築者の要件など、
さまざまな条件をクリアする必要があります。

ただし、
すべてのケースで建築が不可能というわけではなく、
条件によっては例外的に建築が認められる場合もあります。


まずは専門家への相談が大切です

市街化調整区域での家づくりは、
地域ごとの運用や条件によって判断が異なるため、
早い段階での情報整理と確認が重要になります。

パナホーム愛知では、
これまでの事例や経験をもとに、
土地条件の確認から住まいづくりのご相談まで
幅広くお手伝いしています。

「この土地で建てられるのか知りたい」
「将来を見据えて検討したい」
そんな段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。


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