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2019/04/08
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消費税増税前後のお住まいづくりのメリット・デメリット

こんにちは。本社営業課の前濱です。さて、本日は“消費税の増税前後の住まいづくり”についてお伝えしたいと思います。

まずは皆様、住宅の消費税が10%に上がるタイミングをご存知ですか?消費税の増税は2019年10月に予定されていますが、注文住宅の場合は一足早く2019年3月31日までにご契約した方が8%でそれ以降に契約した方は原則10%になります。

 

もう少し細かく言うと上記表の通り
①2019年3月31日までにご契約した方は、お受渡しが2019年9月30日以前でも、10月1日以降でも8%が適用となります。
②2019年4月1日以降にご契約した方は、お受渡しが2019年9月30日以前であれば8%、10月1日以降であれば10%が適用となります。

つまりこれから契約する方は、2019年10月1日以降のお受渡しの場合は消費税10%が適用になります。建売住宅などすぐにお受渡しが可能な物件を購入される場合は、8%が適用になります。ここまでお話すると消費税の増税前の購入にのみメリットがあるように感じられますが、増税後の購入にもメリットがあります。増税前購入と増税後購入、それぞれのメリットについてご紹介していきたいと思います。

消費税増税前購入のメリット
一番大きなメリットは建物の消費税です。大きな金額の買い物になりますから、2%のアップは侮れません!(※土地代金には消費税はかかりません)また、忘れられがちなのは、建物に庭や駐車スペースを作る外構工事代、家具、家電、インテリアの購入費用、そして住宅ローンの手数料まで幅広く消費税が課税されます。これらが積み重なると大きな金額になります。お受渡しが9月30日までに終えることができる、建売住宅などはこの増税前のメリットを受けることができるという点でお勧めです。

消費税増税後購入のメリット
では、消費増税後はデメリットばかりなのか? というとそうではありません。消費税増税後に住宅を購入する方の家計負担が増加することへの対策として、政府は増税後に様々な住宅取得支援策を講じています。詳しく紹介したいと思います。

①住宅ローン減税の控除期間が10年間から13年間に延長!
現行は、住宅を取得してから10年間年末の住宅ローン残高(パナソニック ホームズのような高性能な住宅で最大5000万円)の1%=50万円が10年間、最大500万円が所得税から控除されます。10%に増税後は、期間が3年間延長され、その3年間はローン残高(最大5000万円)の1%か建物価格の2%の1/3のいずれか低い方の金額が控除されます。

②すまい給付金が最大50万円に拡充されます!
「すまい給付金」とは、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。現行は、年収目安510万円以下の方に最大で30万円支給されているすまい給付金が、10%に増税後は年収目安775万円以下の方にも最大50万円の給付のチャンスがあります。

③「次世代住宅ポイント制度」が創設されました!
エコ住宅、長持ち住宅、耐震住宅、バリアフリー住宅の4項目いずれかに当てはまることが条件で1戸あたり30万ポイントが付与、更に認定長期優良住宅などの条件を満たせば1戸あたりプラス5万ポイント、計35万ポイントが付与されます。(パナソニックホームズは標準仕様で35万ポイントの対象です)付与されたポイントは、「健康長寿」・「安心安全」・「子育て支援」等に役立つ商品に交換することができます。

④住宅資金の贈与税の非課税枠が1200万円→3000万円へ
現行は、20歳以上の子・孫が父母や祖父母など直系尊属(年齢制限なし)から住宅取得のための贈与を受けた場合、1200万円(質の高い住宅の場合)プラス基礎控除の110万円の合わせて1310万円までは非課税の特例が使えます。10%に増税後は、この非課税枠が3000万円に拡充されるため、合計3110万円まで無税で贈与を受けていただけます。※1年間の時限措置
多くのご援助がある場合は大変助かる制度です。

以上①~④が増税後の大きな変更点です。※2019年4月現在の情報です。

 

このように消費税の増税前・増税後ではそれそれメリットがございます。
お客様にとって、いつ住宅を計画するのがベストなのか、住宅のプロとして安心できるご提案をさせていただきます。いつ建てるのが良いのか?住宅ローンや税金について知りたい、など、少しでもお住まいづくりに疑問のある方は是非お問い合わせください。お答えさせていただきます。

 

お問い合わせはこちら→パナホーム知多本社営業課 0120-58-8746

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