明けましておめでとうございます!大府営業所の宮武です。
皆様年末年始いかがでしたか?コロナ禍という状況の中で、それぞれの過ごし方があったかと思います。
私は家族と自宅でまったり過ごしていました。
さて、住まいづくりを進められている方、これから始められる方には必見の情報です!
2020年12月21日閣議決定された令和3年度税制改正の大綱において、
住宅ローン減税13年間適用の控除期間延長が決定されました!
延長した背景としては、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図ることが目的です。
改めて内容を確認しましょう!
◎住宅ローン減税控除期間13年間の契約期限が2121年(令和3年)9月末までに延長に!(注文住宅)
(建売住宅の場合、2121年(令和3年)11月末までに延長)
建物取得して10年間は毎年末のローン残高(認定長期優良住宅で上限5000万円)の1%=年間で50万円、年間合計最大500万円が
所得税(住民税)から控除されます。3年間延長された期間は毎年末のローン残高(認定長期優良住宅で上限5000万円)の1%、
もしくは、建物価格(認定長期優良住宅で上限5000万円)の2%を3等分した額のいずれか小さい額が控除されます。
他にも国が出している税制措置として、すまい給付金や住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長など
今住まいづくりを進めることで受けられるメリットがたくさんあります。
お客様によって受けられる額や内容は異なりますので、ぜひ展示場へご来場いただきまして
詳しいお話を聞いていただければと思います。お待ちしております。