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2019/10/10
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消費税が10%になると、住宅ローンへの影響はどうなる?

こんにちは!営業グループ半田展示場の西川です。暑い夏も終わり、時折涼しい風を感じる頃となりました。10月になり消費税増税が行われ、お住まいづくりへの影響に関するお問い合わせを多くいただいています。これからお住まいづくりを始められる方は、不安に感じる方も多いと思いますが、増税後の家づくり支援のために様々な施策が出されています
今回はその支援策のご紹介をさせていただきます。 

         

1.すまい給付金が最大50万円に拡充

すまい給付金は、住宅を取得する際に収入に応じて支払われる制度です。これまで消費税8%で取得された場合の最大給付額は30万円となっていましたが、消費税10%が適用になる場合は、最大給付額は50万円に拡充されます。
さらに給付の対象になる方も年収上限が拡大しましたので、より多くの方がすまい給付金を受けられるようになりました。

 

2.住宅ローン減税の控除期間が10年から13年に延長

消費税8%で住宅を取得した場合、取得して10年間は毎年末のローン残高(認定長期優良住宅で上限5000万)の1%=年間で50万円、年間合計最大500万円が所得税から控除されていましたが、消費税10%で取得した場合、期間がさらに3年間延長されます。延長期間は毎年末のローン残高(認定長期優良住宅で上限5000万円)の1%もしくは、建物価格(認定長期優良住宅で上限5000万円)の2%を3等分した額のいずれか小さい額が控除されます。

 

3.次世代住宅ポイント制度

2019年4月1日~2020年3月31日に請負契約・着工したもので、2019年10月1日以降にお受渡しをした住宅は、一定の条件を満たしますと、最大35万円相当のポイントがもらえます。このポイントは、子育てや健康、防災などに関連する様々な商品と交換することが可能です。

 

4.住宅取得の資金贈与の非課税枠の拡大

住宅取得のための資金として、父母、祖父母の直系尊属の方から贈与を受ける場合、非課税となる特例が認められています。消費税10%で2020年(令和2年)3月末までのご契約なら、最大3000万円までが非課税枠となります。

このように増税後の住宅購入において、国をあげて支援策を打ち出しています。中々WEBだけでは伝えきれない部分も多いと思いますから、資金計画についてのお悩みなど、ぜひ一度私どもにご相談ください。
まずは、皆様のお住まいに対する夢をお聞かせください!展示場にてお待ちしております♪

【パナホーム知多展示場】
 半田展示場:https://panahome-aichi.co.jp/exhibition/p36/
 大府展示場:https://panahome-aichi.co.jp/exhibition/p33/

 

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